高齢の親からの融資(相続税)
もうすぐ90歳になる親から約30百万円の融資を受けようと思っています。因みに親は90歳ながら今も元気です。
金銭消費貸借契約を、融資期間10年程度、毎月返済額を15万円程度とし、残債は10年以内に私の退職金または自宅売却による(期前)一括返済という条件にしようと考えていますが、相続と見做されるリスクはどの程度あるでしょうか?
リスクを避ける方法があるとしたら、どの様な契約にすれば良いでしょうか? 毎月返済額を20万円程度にする必要があるでしょうか?
例えば自宅への担保設定権を所持するが留保するといった条文は効果があるでしょうか?
尚、親は数億円の資産を所有しており、相続時に本融資残債を相殺することも可能と考えております。また、相続時精算課税を利用するのはメリット無いと考えております。
税理士の回答
融資期間10年は、平均余命からして長すぎると思われます。
おっしゃるとおり、数億円の資産を所有しておられる親御様からの相続時精算課税制度の活用はメリットが少ないです。
将来の相続税の税率のほうが高いでしょうから、贈与税を納税してでも贈与を受けるという方法もあります。
例えば1000万円ずつ3年で贈与を受ければ、贈与税は
軽減されますし返済は不要です。

人生100年時代とも言われていますので、親御さんの健康状態にもよりますが、融資期間10年で途中一括返済も可能とする金銭消費貸借契約を締結し、実際に約定通りに返済が実行されていれば、直ちに贈与と認定することは難しいと思われます。
出来れば毎月の返済額を20万円にできると良いと思います。
本投稿は、2019年05月09日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。