入院給付金の相続と税金
独身の兄がなくなり入院給付金を兄弟姉妹5人(両親は既に他界)で相続することになりますがその場合の相続税はどの位になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
相続財産は入院給付金のみでしょうか?
相続人が5人いますので、相続税は課税資産が6,000万円まで非課税となります。
早々の御回答有難う御座います。
保険の契約者及び保険金の受取人は亡くなった兄になっており入院給付金(総額162万)を受け取ると相続税が発生すると思っているのですが。
尚、他に預金も相続の対象になっています。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年05月17日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。