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第5表の記入の必要性について

小規模宅地特例を使用すると、母の分の相続税は、計算するとゼロとなります。

そこで、質問がございます。
その場合も、第5表の、配偶者税額軽減額計算書は、記入する必要ありますでしょうか。

税理士の回答

ご質問のケースは、お母様の「按分割合」が「ゼロ」となるために、お母様の相続税額がゼロになるということでしょうか。

「相続税の配偶者の税額軽減の適用を受ける場合」には、相続税の申告書に所定の計算書(第5表)を記載して添付することが要件となっています。
上記のような理由で配偶者の相続税額がゼロとなり、配偶者の税額軽減を適用しない場合には第5表は必要ないと思われます。
もちろん、ゼロ円の記載で第5表を添付しても問題はないと考えます。

御回答ありがとうございます。説明が足りずに、申し訳ございません。
今回は、小規模宅地特例を使用すると、法定相続人が3人いるため、相続の総額が4800万円より低くなりますため、相続税額が0と考えました。

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の特例を使うことで課税財産の価額が基礎控除額以下となり、相続税が発生しないとのことですね。
その場合には配偶者の税額軽減の適用を受ける必要がありませんので、第5表の添付は必要ないと考えます。

追記をお読みいただき、また再度御回答をいただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月29日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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