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相続の配分比率について長男に集中させることは可能か?

遺産が3億円あり、配偶者とその子供3人がいます。
通常配分比率は配偶者50%、その子供が16.7%ずつですが、子供の3人の配分比率を長男に集中させたいと思い長男が(1億4000万)次男が(500万)3男が(500万)と分けるようにすると家族みんなの合計相続税は上がってしまうのでしょうか?
通常遺産3億円の場合、相続税は総額で2541万となっています。

税理士の回答

相続税は、法定相続分に応じて、相続税の総額を計算しますので、配偶者が50%を相続する場合、残り50%を長男が相続しても、残り50%を子供で3等分しても、ご家族の相続税の合計額は、変わりません。

ありがとうございました。
わかりやすかったです。

本投稿は、2019年06月07日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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