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相続税の基礎控除額後の相続税の額について

(1)夫、妻、長女、次男の家族構成で、夫が亡くなった場合、法定相続した時の相続税を教えて下さい。相続額はおよそ2億円です。それぞれいくらの税を納めることになるのでしょうか?(2)また、妻が亡くなった場合、法定相続した場合の長女と次男の税金はいくらになるのでしょうか?御教示お願い致します。

税理士の回答

前回も回答させていただいた方でしょうか。
(1)2億円の場合の奥様の納税額は配偶者の税額軽減により0円です。
お子様二人はそれぞれ675万円ずつです。
(2)ご主人がなくなった後、奥様の財産が1億円とすると、お子様お二人それぞれ385万円です。

前回、質問した者です。あれから、相続額を確認しましたら、肝心な一部不動産と貯蓄額があることがわかり、再質問しました。ご教示有難うございました。

承知いたしました。
なお、不動産(土地)につきましては、小規模宅地の特例要件に該当すれば、納税額をもっと減少させることができます。
また、一次相続において、二次相続を考慮して分割すれば、一次、二次相続合計での相続税額を節税させることもできますので、ご検討されてはいかがでしょうか。

そのとおりにします。ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月22日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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