[相続税]再婚後の相続人の範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 再婚後の相続人の範囲について

再婚後の相続人の範囲について

相続人の範囲について伺います。
サラリーマンだった父は25年前に死亡し、専業主婦だった母は本年春に95歳で死亡しました。父には離婚した前妻との間に2人の子供(A、B)がおり、この2人を再婚した現在の母との新しい籍に入れ、その後3人の子供(C、D、E)を設けました。父が死んだとき、母の生活維持のため子供5人は遺産の分配を求めず、父母が居住していた不動産や貯金などは母がすべて引き継ぎました。父の遺産には関心がなかったため総額を調べたことはありませんが、せいぜい3,4千万円程度だと推測されました。また、父の遺産相続協議書は作っていません。本年、母が亡くなったとき、5人の兄弟(長男は死亡するも配偶者は生存中)は相談して母の遺産を5人で等分することに決めました。
この協議の中で遺産相続協議書を作成しておこうという話になり、インターネットで書き方などを調べている中で、母の遺産の法定相続人はC、D、Eの3人であり、A、Bは法定相続人ではないという意見が出ました。
ここで疑問がわきました。もともとの父の遺産は母と5人の子供が相続する権利があるはずです。父の遺産について5人の子供は相続放棄をしていないので、少なくともA、Bにも相続する権利が今もあると思うのですが、どうなるのでしょうか。
母は父の死後25年間の生活の中で、父の遺産額の半分以上はすでに消費したと推測できる(概算の結果)ので、いま時点で母が残した遺産額(相続税の控除額以下)というのは、もともと父の死亡時に子供5人が受ける権利のあったものに該当するのではないか、と思えます。もしそうならば、母の遺産といえども、その発端をたどれば父が5人の子供に残したはずの遺産額の半分に相当すると考えられ、A、Bの相続権は今も存続していると解釈するのは無理でしょうか。
もし、A、Bの相続権がないとすれば、A、Bへは贈与という形になるしかないのでしょうか。

税理士の回答

 A,Bさんを「現在の母との新しい籍にいれ」とのお話がありましたが、「養子縁組」をされたのでしょうか。
 養子縁組をしていた場合は、A,Bさんもお母様の相続人になります。
 ただし、Aさんは既にお亡くなりになっていたとのことですので、そのお子さんが「代襲相続人」となります。配偶者の方は相続人になりません。(お子さんがいない場合も同様です)

 お父様が亡くなりになった時に「遺産分割」をされていないとのことですが「遺産分割協議書」を作成していなかっただけであり、相続人の総意でお母様がすべてを相続し、不動産等の登記や預貯金の変更をなさったと考えるべきと思います。(特に争いがなければ)
 しかし、お父様からの「相続」からやり直しをされるのであれば、弁護士等に相談され、遺産分割協議書なども作成されたほうが良いと思います。

 なお、相続権のない方にも遺産の一部をお分けする場合、お母様の遺言等が無いのであれば、「遺贈」(相続の範疇)に該当しません。
 そこで、各相続人から相続権の無い方(Aの配偶者、あるいはBも)に対する「贈与」となります。(遺産分割は相続人で行います。)

非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。
「お父様からの「相続」からやり直しをされるのであれば、弁護士等に相談され、遺産分割協議書なども作成されたほうが良いと思います。」とのご助言ですが、父母が亡くなった今の時点で4人(死亡したAを除く)で父の遺産分割協議書を遡って作成できるのでしょうか。

 無責任と思われるかもしれませんが、相続にかかる時効は10年であり、かつ、遺産分割請求も「相続を知ってから1年」となっているため、遡って作成できるかについても、弁護士先生との相談になると思います。

 しかし、お母様がすべての財産を相続されることを当時の相続人が了承し、実質お母様が相続されていたのですから、そのころの状況も踏まえて今回遺産分割をすることになると思われます。
 A,Bさんとお母様は養子縁組をされていなかったのでしょうか。その場合、A(配偶者)、Bさんに関しては、C,D,Eからの贈与となると思われます。
 なお、やり直しとなった場合も(現実には「分割協議のやり直し」は多々あります。)当初の分割協議が無効でない限り、贈与や資産の譲渡となるケースもあるためご留意ください。

よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月07日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262