相続税配偶者控除
配偶者が亡くなり、相続財産の合計が無税の範囲でしたので、相続税申告はいたしませんでした。ところが5年たってから、かなりの額の投資信託の残額があることが判明し、無税の範囲を越えます。修正申告をしたいと思っております。配偶者控除は受けられるのでしょうか? そのほかペナルティはありますか? 相続税延滞税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

相続税の配偶者の税額軽減の特例は、自主的な期限後申告でも要件を満たしていれば適用することができます。
配偶者の税額軽減を適用しても納付する相続税額がある場合には、無申告加算税と延滞税がかかりますのでご留意ください。
当初申告をしていないので、これから申告する場合は修正申告ではなく期限後申告になりますが、期限後申告であっても遺産を分割して配偶者が取得しているなどの要件を満たしているときは、配偶者の税額軽減制度の適用を受けることができます。配偶者の税額軽減の適用後の金額について、無申告加算税及び延滞税が課されることになっています。この無申告加算税及び延滞税がペナルティーに当たります。なお、課税当局が財産の隠蔽ととらえた場合には、配偶者の税額軽減が適用できなかったり、重加算税という特に重いペナルティーが課されることもあります。当局からの指摘を受ける前に期限後申告されることをお勧めします。
本投稿は、2019年07月15日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。