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相続税精算制度を利用した後の贈与について

相続税精算制度を利用して父から贈与を受けています。
この制度を利用すると、以降は父から贈与を受けるたびに申告が必要だと知りました。

私を契約者・被保険者(受取人妻)などの生命保険数個の保険料を贈与を受けてから(受ける以前も)もずっと父親が支払っています。

この保険料支払いは贈与になるのでしょうか?
贈与にあたる場合、今まで知らずに申告せずにいたのですがペナルティが発生しますか?
ちなみに、保険料振替口座は父名義のものと、私名義のものと半々くらいです。

税理士の回答

生命保険契約等は、保険金を受け取る時に課税関係が確定します。
保険料を負担した人と保険金の受取人が異なる時は、保険金を受け取った時に贈与税、又は、相続税の課税対象になります。

回答いただきありがとうございます。

ということは…
保険料を払ってもらっていても問題ないということでしょうか?
受け取った時に、受け取った金額にたいして贈与税または相続税がかかるということですね?

今から保険料負担者を私に変更した場合はどういう計算で課税されるのでしょうか?



保険料の負担者の支払い割合に応じて、保険金を受け取った時に、所得税、贈与税、相続税のいずれかの課税対象になります。
今から、保険料負担者を変えても、既に支払った部分は変わる事はありません。

6年前に お父さんが契約者だった保険の契約者を質問主さんに変えたのでしょうか。それとも あなたが知らないうちに、お父さんがあなたを契約者にして保険契約をしたのでしょうか。変な感じがします。

本投稿は、2019年07月21日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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