外国からの相続
主人が外国籍です。
日本に住んでいる主人が外国に住んでいる親から遺産を受けとる場合、日本の相続税を支払うことになると思いますが、主人には日本とは一切関係しない外国に居住している弟がいます。親と弟は同じ国に住んでおり相続税がない国です。
この場合、相続税の計算では、
日本円で受けとった額に日本の相続税がかかると理解していますので、
日本に居住しておらず、弟は弟で自分の国の通貨で遺産をもらうので、
日本の相続税計算時は、弟は法廷相続人にならず、主人1人(控除額3600万)という理解で良いのでしょうか?
例えば、外国にある5000万円相当の遺産を兄弟で半分ずつだった場合、5000万円に対して計算するのではなく、日本に居住する主人の分のみの2500万円に対して法廷相続人は主人のみで、日本の相続税を計算するということで良いのでしょうか?
税理士の回答
上記の例ですと、遺産総額は5,000万円として、日本の民法の規定による相続人数及び相続分に基づいて相続税総額を計算することとなります。弟様は法定相続人としてカウントされることになると考えます。
実際の申告においては、ご主人様の日本での納税のステータス(居住無制限納税義務者に該当するか)、戸籍の調査、国外財産の評価、未分割申告となった際の税額計算などケースバイケースで複雑になりますので、事前に専門家にご相談されることをおすすめします。
そうなんですね。在留ステータス等により色々複雑みたいなので、最終的には専門家に相談した方が良さそうですね。しかしながら、総額で計算する可能性が高いことを知れて良かったです。ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月23日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。