夫婦間での老人ホーム代金の負担
7年前に夫婦2人で老人ホームに入居。最初の1年間の親父の毎月の費用はお袋の預金口座から引き落としていました。
その後、それぞれの口座から引き落とすようにかえました。
親父が4年前に亡くなり(相続申告税なし)、今年、お袋が亡くなったので相続税の申告をします。
その時、この最初の1年間の親父の施設利用の引き落としはどう考えたら良いのでしょうか。
単にお袋が負担した親父の生活費と考えることは出来るのでしょうか。
宜しくご教授をお願いします。
税理士の回答

夫婦間の生活費の贈与と考えられます。
相続税法21条の3において、扶養義務者相互間の生活費の贈与は贈与税が非課税とされていますが、夫婦はお互いに扶養義務者になりますので、ご質問の老人ホームの費用は非課税と考えて宜しいと思います。
ありがとうございました。ベストアンサーにさせて頂きました。
本投稿は、2019年08月12日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。