家なき子特例の制約について 被相続人の住所
家なき子特例について質問
子なし配偶者なし、東京のマンション独居の叔父が、私の住む他県の老健ホームに入居しました。叔父から全財産を公証役場遺言書にて遺贈させていただく予定です。生前贈与ではありません。
私は持ち家がなく、3年以上団地住まいです。この状態ですと、相続時に家なき子特例が適用できると思います。
ここからが質問です。
叔父を条件の良い地域密着型の特養ホームに転居させたいのですが、応募するのにはまず私の住む県の住所へ住民票を移す必要があるのです。
住民票を移してしまうと件のマンションを相続する際に不都合があるのでしょうか?
逆に私と同一生計世帯とみなされて好都合になるのでしょうか?
現段階ですと叔父の生存中に件のマンションに私が住むと、特例を受けられないようなのです。
ちなみにマンション評価額は建物1000万土地600万。その他資産もあるので控除を引いても相続税を払う可能性があります。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
小規模宅地の判定において、住民票は形式上のものでしかありませんので、不都合・好都合ともにありません。
ただし、形式が実態と異なりますので税務署が分かるよう説明資料を付ける必要がありますのでご注意下さい。
ありがとうございます。被相続人の条件が複雑でまだ完全に理解できていません また勉強してみますので、わからないところが見つかったらまた質問させて下さい
本投稿は、2019年10月24日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。