相続税配偶者控除の延長に係る証憑
相続の協議が調わず、申告期限から3年が経とうとしており、延長申請を考えています。協議が調わない場合に延長ができると聞いていますが、折り合いのつかないことを証明するのはメールだけでよいでしょうか。あるいは弁護士を立てて正式通知するといった形式が必要でしょうか。
税理士の回答

3年を超えて更に延長する場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署長に提出する必要がありますが、同申請書に添付すべき書類として以下が掲げられていますので、ご参考にしてください。
<添付書類>
① 相続又は遺贈に関し訴えの提起がなされていることを証する書類
② 相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申立てがされていることを証する書類
③ 相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることを証する書類
④ ①から③までの書類以外の書類で財産の分割がされなかった場合におけるその事情の明細を記載した書類
外部サイト(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm
ありがとうございます。詳細まで記載頂き誠にありがとうございました。
厚かましくお伺いして申し訳ありません。
4の要件があるということは、必ずしも審判、訴えの提起がなくても、例えば相手方が海外に居住していたなどの理由があればこれを書面で説明すればよいと理解して良いでしょうか。

「やむを得ない事由」があるかどうかは、税務署の判断になりますので、個別に税務署とご相談されることをお勧めしますが、単に相手方が海外に居住している、という理由だけでは、「やむを得ない事由」としては弱いように思います。
ありがとうございます。そのようにします。
本投稿は、2019年10月26日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。