相続時の親族間の貸し借り金について
事業をしていた父が亡くなり、主に土地の相続が発生します。
生前父が、不足していた事業資金を母から100万円、子から100万円程度の借入をしていたのですが、現金預金からの返済は残高不足でできません。
相続税は借入金を各相続人に相続(母からの借入金は母、子からの借入金は子)とする場合、準確定申告、相続人の確定申告はどのように取り扱えばいいのでしょうか。
税理士の回答

貸し借りに実態があれば、それは所得が発生するものでないので所得税の申告はいらないということになります。
100万円を貸していた相続人は、100万円の借入を承継することにより、結果的にプラマイ0となります。
早速のご返信、ありがとうございます。
相続税の計算では100万円はプラマイ0となっても、実際は100万円まるごと相続税が安くなるわけではないので、貸した相続人は貸さなければよかった(貸さなかった他の相続人に対して)ということになりますが、解釈が間違ってますか?
それなら、相続税の計算では借入金は外し、事業を受け継いでの借入金を残すという形にできるならとは思いますが、そのようなことは可能でしょうか。

申し訳ないですが、言っている意味がよくわかりません。
なお、お金を借りても、借りている立場は財産も債務も同額増えるので相続税は減ることはないです。金利による財産流出は別として。
再々の返信ありがとうございます
わかりにくくて、すみません
①事業を行っていた亡父が母と子に100万円ずつ借りていた
(相続人はあと一人子がいます)
②亡父はそれを借入金として計上していた
③相続税でその借入金を母と子に相続することとする
④相続人3人で事業を共有で引き継ぐので、貸借対照表の開始残高設定でその借入金は借入金のまま按分して相続する
貸した母と子からの借入金が残りますが、自分達が貸した借入金を自分達で返済するということになるのかなと思ったのと、その時の仕訳がわからなかったので、ご質問いたしました。

借入金を引き継ぐといっても、それは自分が貸したものなので借入金でそのまま残すのはおかしいです。よって、貸付金との相殺ができないのでれば、事業主借への振替でよろしいと思います。
わかりました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月30日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。