遺産分割協議書の記載について
遺産分割協議書についてお伺いします。
司法書士に頼んだ遺産分割協議書をみているのですが、遺産分割協議には
記載しなければならないものがどれだけあるのか教えてください。
司法書士の先生が作成した分割協議書には、土地建物、預金関係の記載しかありませんでした。ただ税理士さんの相続税申告書には別表9、別表11に生命保険料(その他の財産)が記載されており、ほかには別表13の葬儀費用等も記載されていました。
これらは分割協議書には記載の必要はないものとして判断していいもの
なのでしょうか。
遺産分割協議書に記載する内容の範囲をご教授願います。
税理士の回答

相続人が受取人となっている生命保険金は、相続人の固有の財産で、民法上の相続財産に該当しませんので、遺産分割協議書には記載しませんが、相続税法上はみなし相続財産になりますので、相続税申告書には記載されます。
葬儀費用や債務の負担を記載するかどうかはケースバイケースで、遺産分割協議書に記載がなくても問題ありません。
早速のご回答ありがとうございます!
あと1点だけ追加の質問です。すいません。生命保険についてですが、
父(被相続人) 長男 長女 長女の娘がいた場合。
被保険者が長女で保険金受取人が父となっていた場合、相続開始で保険金受取人を長女の娘に
変更しました。便宜上は被相続人の固有財産の権利を長女の娘に移した形となると思いますが、
これは相続財産として記載すべきものなのかと、遺産分割協議書にも記載は不要なのか。
わかりづらくて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

その場合、生命保険契約に関する権利になりますので、遺産分割協議書で取得者を定める必要があります。

上記回答は、保険契約者がお父様であることを前提にしていますが、異なるようであれば、どなたが契約者であったか教えてください。
すいません。相続開始後に契約者を父から長女に変更しているみたいです。
この場合、保険金受取人は長女の娘になるので、長女の娘が遺産分割協議に記載しなければならないのか
保険契約者の長女を遺産分割協議に記載するべきなのか、どちらになるのでしょう。

契約者をご長女様に変更されたとのことであれば、権利の取得者としてご長女様を記載する必要があります。現在の遺産分割協議書でカバーされているかどうか、担当された司法書士、税理士に確認頂ければと思います。具体的な記載がなくても、その他条項で、他の財産は長女が取得する等の文言でカバーされていることがありますので。
なお、同権利は、生命保険金の非課税の対象にはなりませんので、相続税申告書をその観点からご確認頂ければと思います。
大変詳しくご説明頂きありがとうございます。
私の家族の相談ではなく従業員の話でして。
契約者の父から長女に変更し、事故発生前の保険になるので一旦、解約返戻金として長女の口座に
入ったそうです。その解約返戻金を長女と長男で分割したそうです。
おっしゃる通り生命保険契約の権利にあたるので分割協議書を作成しなおしてもらうそうです。
長々とお付き合いいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年12月11日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。