税理士キャンセル後の税務代理権限証書の処分について
今相続が発生しています。
準確定申告期限が迫っています。
最初に依頼した税理士に書類を作成してもらったのですが、記載ミスが多くて訂正箇所だらけだった等の理由で、共同相続人と話し合い、キャンセルしようかという話になりました。共同相続人一人だけ連絡がつかないので、その共同相続人の同意が得られたら正式にキャンセルという事になりました。
準確定申告は、すでに書類を税理士に作ってもらって、印鑑を押したので、準確定申告だけは依頼して、その他の仕事はキャンセルしようかと思って、準確定申告の書類を税理士に渡そうとしたら、「税務代理権限証書」という書類だけ、返してもらえませんでした。「税理士の方ででシュレッダー処分する」と言われました。
「こちらの印鑑が押してあるので、自分で処理したい」といったのですが、税理士は「こちらで作った書類なので、こちらで処分する」と言って返してもらえませんでした。
まだ正式にはキャンセルするとは伝えておらず、「共同相続人の同意が得られたら、キャンセルするので、保留してほしい」という事になりました。
こちらの印鑑が押してあるものを、税理士が処分するのは一般的な事でしょうか?
税務代理権限証書を税理士が持っていて、きちんとシュレッダー処理してもらえればいいのですが、もし処理してもらえないと、何か問題が発生するのでしょうか?
税理士の回答
もし税務代理権限証書を悪用すれば税理士資格停止などの厳しい処分がありますので、悪用される可能性は低いと考えます。
相続税申告のキャンセルをされるのでしたら、口頭だけでなく書面やメールなどで残しておいたほうが確実かと考えます。
本投稿は、2019年12月11日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。