相続した土地が雑種地の場合の評価方法について
この度土地を相続しましたが、役所から送られて来た固定資産評価書には
雑種地の記載があります。
①この場合相続税評価額はその地域の宅地の
倍率評価で計算すればいいのでしょうか?
(他に相続した土地で宅地もありますが、当方地域は倍率評価地域になっています)。
②雑種地でも評価書には住宅用地と非住宅用地に区分分けされていますが、
これによって計算方法が異なるのでしょうか?
税理士の回答
基本は、近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額に宅地の評価倍率を乗じ、宅地造成費等を考慮し地積を乗じて評価額を算出します。
ただし市街化調整区域内の雑種地は市街化の影響度合いに応じて、しんしゃく割合を乗じます。
なお、本サイトでは、詳細な説明はできませんので、お近くの相続税分野の得意な税理士に評価を依頼されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年12月19日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。