税理士ドットコム - [相続税]火災保険金の用途による課税の有無について - 死亡により火災保険金が支払われた場合は遺産分割...
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火災保険金の用途による課税の有無について

【質問1】火災保険金を新しい家の建築費用以外に利用しても課税対象にはならないか
 例えば、以下のように火災保険金を使っても課税されることはないか
 ・新築費用は母の資金から出して、火災保険は母を除く法定相続人の兄弟で等分して受け取る
 ・一部を新築費用として、余った分は母の老後資金に充てる

【質問2】この火災保険金で兄名義の家を建てることに問題はないか?
 保険金受取人の1人の名義にしてしまうことで、他の法定相続人からの贈与とはみなされないか?

(前提条件)
・保険対象の家の名義は父50%、母30%、祖父20%、全焼のため滅失登記済
・火災保険の契約者は父だが、父は火災で死亡(祖父も同時死亡)
・法定相続人は母と兄弟4人の5名
・保険金は非課税で兄の口座で受取済

税理士の回答

死亡により火災保険金が支払われた場合は遺産分割協議があればそれに従い、なければ法定分割割合による分割となります。ここまでは非課税ですが受け取った後の親族間の融通には贈与税が掛かります。保険金が遺産分割協議の対象外となったのであれば、兄の持ち分は8分の1なので残りは他の人に分ける必要があります。{質問1}兄弟で各4分の1にした場合は母から各人に8分の1づつ贈与したことになります。{質問2}兄が全額受け取るのであれば他の人は兄にそれぞれの持分を贈与したことになります。但し遺産分割協議で「兄弟で等分」「兄が全額取得」と定めれば贈与税は掛かりません。

わかりやすくお答えいただきありがとうございます。
火災保険は非課税で受け取ったため、税務署に提出した遺産分割協議書には記載しておりませんでした。法定相続人内ではこの火災保険で兄名義の家を建てることで合意はできているのですが、その場合でも贈与税がかかりますか?遺産分割協議書の修正や追記というのはできないですよね?

火災保険金のみの遺産分割協議を追加作成すればいいと思います。修正や追記はできません。

なるほど、承知しました。的確なご回答ありがとうございます。また何かありましたら相談させてください。

本投稿は、2019年12月27日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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