税理士ドットコム - [相続税]地籍規模の大きな宅地と生産緑地の評価(相続)について - 財産評価基本通達の20-2(地積規模の大きな宅地の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 地籍規模の大きな宅地と生産緑地の評価(相続)について

地籍規模の大きな宅地と生産緑地の評価(相続)について

相続税の財産評価についてお聞きします。
「地籍規模の大きな宅地」と「生産緑地」の評価は重複適用できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

財産評価基本通達の20-2(地積規模の大きな宅地の評価)と40-3(生産緑地)の規定に、互いの規定の適用を排除する文言はありませんので、重複適用は可能です。

財産評価基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227