地籍規模の大きな宅地と生産緑地の評価(相続)について
相続税の財産評価についてお聞きします。
「地籍規模の大きな宅地」と「生産緑地」の評価は重複適用できますか?
税理士の回答

財産評価基本通達の20-2(地積規模の大きな宅地の評価)と40-3(生産緑地)の規定に、互いの規定の適用を排除する文言はありませんので、重複適用は可能です。
財産評価基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。