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遺産分割協議なしで相続のお金を送金したい。

1年前に母が亡くなりました。
相続人は、私と兄、弟の3人です。
兄、弟は相続のお金はいらないと言う事で
遺産分割協議なしで亡母の預貯金を私の口座に移しました。
預貯金は3000万でした。
確定申告:相続税は、4800万未満の金額なので申告していません。
○弟がマンション購入するので、
 相続財産の2000万を私の口座から弟の口座に振り込んであげようと思います。
 (兄にも確認済みです)

1.相続していつまでに振り込むとか期限ありますか。
2.贈与税になりませんか
3.遺産分割協議書を作成しておく必要がありますか。
○弟に2000万を送付するには、どのようにしておけばいいか教えて下さい。

税理士の回答

お兄様と弟様が相続せず、あなたのみが相続したということであれば、遺産分割協議書を作成していないというだけで遺産分割協議をしていないということにはなりません。
したがって、弟様への贈与になり、贈与税がかかります。
そうではなく、まだ遺産分割協議をしていないというのであれば、あなたが1000万円、弟様が2000万円相続するという遺産分割協議書を今からでも作成しておいて、税務署に贈与ではないことを主張できるようにしておくべきです。

早急にご回答ありがとうございます。
母からの相続のお金の流れがわかるように
銀口座に相続分1000万を私の口座に移管して
2000万の国債を私の口座の証券会社に移管しお金の流れがわかるようにしています。
遺産分割協議を作成して私に1000万、弟に2,000万受け取るようにしておけばいいのですか。
日付けは、弟に送金する前にしておけば問題ありませんか。
銀行に遺産分割協議なしで提出した日にしなければいけないのですか。
銀行に遺産分割協議なしで相続代表で書類提出しているのに
後で遺産分割協議書を作成しても問題ありませんか。

そのように分割した遺産分割協議書を作成されるとよいです。
また日付は、弟様への送金前のほうがよいでしょう。
銀行への解約手続は、遺産分割協議なしではなく遺産分割協議前に行ったものと解することができます。
したがって、その後、遺産分割協議書を作成しても何ら問題ありません。

ありがとうございます。
遺産分割作成ですが
銀行、郵便局は相続開始日の残高証明をもらっていません。
預金通帳はあります。
残高証明もらう必要ありますか。(1年前です)
証券会社は残高証明があります。
○郵便局の預金は私、銀行の預金は弟
○証券会社の国債は弟、その他預金、○○株は私
○兄は預貯金はいらない
預貯金の金額、印鑑登録書類は必要ですか。
一旦、私の口座に入れている国債、預金金額を弟に送金すれば
問題ありませんか。

遺産分割協議書に残高を記載する必要はありません。
①お兄様は相続しない
②あなたは預貯金(銀行証券会社名、支店、預貯金種別、口座番号)及び株式(証券会社名、支店、銘柄、株数)を相続する
③弟様は預金(銀行名、支店、預貯金種別、口座番号)及び国債(証券会社名、支店、第〇〇回、〇年、口数)を相続する
旨を記載します。
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印するため、印鑑証明書を添付します。
弟様が相続する分を送金すれば問題ありません。
遺産分割協議書はある程度、定型化された様式があるため、できれば税理士等に作成してもらうことをおすすめします。

中田様へ
早急にご丁寧なご説明ありがとうございます。
安心させられました。
遺産分割協議なしで銀行等に相続手続した事を反省しています。
本当にありがとうございます。感謝しています。

再度申し上げますが、遺産分割協議なしではなく遺産分割協議前あるいは遺産分割協議書作成前に預貯金等の解約手続きをすることはよくあることで、別に悪いことではありません。

本当にありがとうございます。
よく理解できました。
お近くならご相談して代行お願いしたいのですが、
遠いので申しわけありません。

本投稿は、2020年01月11日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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