生命保険の死亡受取金の税金の扱い
妹が死去しました。(独身、子供なし、両親は既に他界、兄弟姉妹:私のみ)
したがって、法定相続人は私一人です。
妹の会社から下記の生命保険の保険金の案内があり受領しました。
・生命保険 :¥3,000,000-
・確定拠出年金(一時死亡金):¥1,985,380-
↓
合計:¥4,985,380-
妹のその他の遺産は、妹の希望により他へ遺贈しました。
私は全く相続していません。
《質問》
1.何か税金が発生しますでしょうか。
2.この場合の税金は何でしょうか。(相続税、雑所得、その他?)
3.税(相続税、雑所得、その他)が発生する場合、どの程度の税額になりますでしょうか。
4.税(相続税、雑所得、その他)が発生しない場合でも
税務署へ届け(申告)が必要でしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
相続財産になりますので、3,600万円までは申告納税はいりません。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月21日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。