税理士ドットコム - [相続税]生命保険の死亡受取金の税金の扱い - 相続財産になりますので、3,600万円までは申告納税...
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生命保険の死亡受取金の税金の扱い

妹が死去しました。(独身、子供なし、両親は既に他界、兄弟姉妹:私のみ)
したがって、法定相続人は私一人です。

妹の会社から下記の生命保険の保険金の案内があり受領しました。
 ・生命保険         :¥3,000,000-
 ・確定拠出年金(一時死亡金):¥1,985,380-
 ↓
 合計:¥4,985,380-

妹のその他の遺産は、妹の希望により他へ遺贈しました。
私は全く相続していません。

《質問》
 1.何か税金が発生しますでしょうか。
 2.この場合の税金は何でしょうか。(相続税、雑所得、その他?)
 3.税(相続税、雑所得、その他)が発生する場合、どの程度の税額になりますでしょうか。
 4.税(相続税、雑所得、その他)が発生しない場合でも
   税務署へ届け(申告)が必要でしょうか。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

相続財産になりますので、3,600万円までは申告納税はいりません。

ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月21日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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