代襲相続にかかる被代襲者の戸籍について
代襲相続における相続税の申告に必要な被代襲者の戸籍は、どこまで必要でしょうか?
私の祖母(私の母方の祖母)が亡くなりました。
私の母がすでに亡くなっており、私が代襲相続をすることになりました。
(相続人は他にもいます)
相続税の申告(遺産分割ではなく)にあたり、私の母の戸籍が必要と言われました。
この場合、私の母の出生から死亡までの戸籍が必要という理解で良いでしょうか?
税理士の回答
はい、おっしゃるとおり被代襲者であるお母様の出生から死亡までの戸籍が必要です。
失礼ながら、知られていない代襲相続人がいないかどうかの確認のためです。
ありがとうございます。
もうひとつ質問させてください。
相続税の申告で必要な被代襲者の戸籍は、原本還付されるのでしょうか?
遺産分割の手続きでも戸籍が必要になると思いますが、このときは原本還付されると聞きました。
相続税の申告で必要な戸籍も原本還付されるのであれば、同じものを何通もとる必要は無いのかと思いましたので、よろしくお願いいたします。
相続税申告の戸籍謄本は、原本ではなく、コピー添付で足ります。
ところで相続税申告をご質問者が作成されるのでしょうか。
相続税申告の作成は容易ではないため、是非、相続税分野に強い税理士に依頼されることをおすすめします。
このような疑問も相談によりすぐに解消できます。
ご回答、ありがとうございました。
また、税理士の方へ依頼する件についても、そのようにさせていただきたいと思います。
やはり、専門の方にお願いするのが確実ですね。
本投稿は、2020年02月02日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。