相続時の過去の生前贈与とこ取り扱い
現状での遺留分相当額のの生前贈与をもらった場合
相続時課税制度を利用したら相続時小規模宅地の特例は受けららなくなるのでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税制度を利用して土地を贈与された場合ということでしょうか。
相続時精算課税制度は贈与の規定であり、小規模宅地の特例は相続の規定です。
相続によらず、贈与によって土地を取得したことになりますので、小規模宅地等の特例を受けることはできません。
ご回答有難うございます、相続時精算課税制度で現金を2500万円贈与を受けたその後
小規模宅地を利用できるかです?
また、相続時精算課税制度を利用しないで贈与を受けた場合はどのようになりますか?
宜しくお願い致します
現金の相続時精算課税制度適用の有無が小規模宅地の特定適用に影響することはありません。
したがって土地の相続により、要件をクリアしていれば、小規模宅地の特例が適用されます。
中田先生ご回答有難うございます
本投稿は、2020年02月05日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。