相続時精算課税制度の数年にまたぐ申告方法(合算できるのか?)
相続時精算課税制度の取り扱いについてですが、6年前に1000万円の贈与か貸付か判断できないお金を相続人渡しました、その後2500万円の贈与をし贈与契約をし税務申告をしました、相続時精算課税制度の仕組みとして数年に及ぶ合計で2500万円を非課税とすることができるのか、合計で3500万円の贈与に対して贈与の時期と申告の時期が前後しますが、1000万円に対して贈与税を納税すればいいのかわかりません
宜しくお願い致します
税理士の回答

相続時精算課税は、選択してからの贈与が対象です。
申告期限を過ぎてからの選択はできません。
ところで、6年前の贈与か貸付か分からないお金、いつ、具体的に贈与と確定しましたか?
2019年に贈与と確定、その年にさらに2500万円の贈与なら、そのうち2500万円は贈与税0、1000万円は20%の納税です。
2018年に贈与と確定、2019年に2500万円の贈与の場合、2018年に相続時精算課税を選択していたか否かで、変わります。
選択していない場合は、2018年は暦年贈与として課税、2019年に相続時選択課税を選択すれば、2500万円はの納税0円です。
2018年から選択していれば、2018年は納税0円、2019年は相続時精算課税の2500万円の残額1500万円は納税0ですが、超過1000万円は20%の200万円を納税です。
長谷川先生ご回答有難う御座います
本投稿は、2020年02月06日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。