小規模宅地の特例と相続時精算課税制度
小規模宅地の特例と相続時精算課税制度2500万円は併用できるのでしょうか?
また精算時課税制度の使用の贈与2500万円は被相続人の財産に戻って相続税の計算となりますが、その相続税の納税者は誰になるのでしょううか?
2500万円まで贈与として非課税で相続税は納めるとゆうことですか?
税理士の回答
小規模宅地の特例と相続時精算課税制度は別物です。
ただし、相続時精算課税制度で贈与を受けた土地は、相続時にはその贈与額を財産額に加算しますが、すでに贈与を受けていますので小規模宅地の特例は適用できません。
精算時課税制度の使用の贈与2500万円は被相続人の財産に戻って相続税の計算となりますが、その相続税の納税者は誰になるのでしょううか?
贈与を受けた相続人が取得したとして相続税を計算します。
2500万円まで贈与として非課税で相続税は納めるとゆうことですか?
2500万円まで贈与税は課税しない代わりに、相続時には相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
中田先生詳細なご回答有難うございます。
ちなみに、相続の発生し相続時精算課税制度を使用した2500万円だけの相続額の場合、
相続税はどの程度納めることになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
相続税の申告納税が必要となるのは、2500万円を加えた被相続人の全相続財産の合計が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合です。
つまり、あなたの相続額が2500万円だけであっても被相続人のその他の財産額との合計がこの基礎控除額を超えると相続税の申告納税が必要になります。
納税額は全相続財産額や法定相続人数、取得割合によって算出されます。
相続を得意とする税理士は有料で財産相続シミュレーションを行っていますので相談してみてはいかがでしょうか。
中田先生ご回答有難うございました。
本投稿は、2020年02月14日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。