相続財産になるのか?(老人ホーム入居金)
両親が老人施設に入居していましたが、父が亡くなりました。母は健在で施設でお世話になっています。母が最初に入居し、3000万円程度の入居金を支払いました。後日(1年程度)、追加で父が入居し、900万円を追加で支払いました。父が亡くなった際に、900万円の一部が未償却であり、母に300万円返却されました。この300万円は相続財産に加算する必要があると思いますが、3000万円の入居金の未償却分(例として1000万円と仮定)は相続財産に加算する必要はあるのですか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。返還されるものであれば相続財産に加算すべき財産になるかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
早速のご回答ありがとうございました。未償却分も加算すべきと理解いたしました。
本投稿は、2016年09月13日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。