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【相続税】生前贈与の3年内加算に祝儀は含まれるでしょうか

相続などにより財産を取得した人が,被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには,その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算される件,
この贈与を受けた財産には,被相続人が負担した社会通念上相当額の祝儀,結婚式費用,新生活費等も含める必要がありますでしょうか.なお,非課税の適用を受けた一括贈与ではない場合です.

税理士の回答

社会通念上相当な範囲のものであると認められるのであれば、その贈与が相続税の課税価格に加算されることはありません。

本投稿は、2020年02月24日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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