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祖母からマンションの一室を贈与される場合

今年96歳の祖母名義のマンションの一室(都内築20年の3LDK)を、孫である私に相続させると言う話が持ち上がりました。
祖母は遺言書に孫に相続させる旨を記載したようですが、相続する際に「生前贈与・死因贈与・遺贈」では、どれが一番税金を安くすませる事が出来るのでしょうか?
また、納税は分割可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

生前贈与の場合には暦年課税制度の贈与と相続時精算課税制度の贈与があり、前者は通常の贈与税が、後者は最終的には相続税が課されます。
死因贈与と遺贈はともに相続税が課されます。
マンションの評価額と、お祖母様の所有財産の価額によって、贈与税の課税で移転するのか、相続税の課税で移転するのかを比較検討することになります。
なお、移転するときの登記費用と不動産取得税も、贈与と相続では異なりますので、その点も留意することが必要と思います(相続の方が贈与よりも少なくなります。)。

納税の分割につきましては、贈与税と相続税ともに「延納」という制度があります。
それぞれ適用要件があり、詳細は国税庁ホームページに掲載されてますのでご参照ください。
宜しくお願いします。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

生前贈与については、「贈与税」
死因贈与、遺贈については、「相続税」が課税されます。死因贈与でも遺贈でも、税金は変わりません。

贈与税は、お祖母様がご存命中に、財産を移転させた場合に、相続税は、お祖母様が亡くなってから課される税金です。
どちらの方が、税金が少なくて済むのかは、一概には言えません。お祖母様のすべての財産、負債、相続人の数、マンションの時価などの情報が必要です。

相続の場合は、孫への相続となり、相続税が2割増となります。それでも、恐らくは相続税の方が納税額が少なくなるかもしれません。何分状況次第、財産次第で結論が変わりますので、間違いのないように税理士にご相談の上、ご検討下さい。

延納(分割)については、下記の条件に該当し、認められた場合には、可能となります。

1 相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えていること
2 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
3『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること
4 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が 100 万円以下で、かつ
延納期間が3年以下の場合は不要)

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月01日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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