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相続税節税対策(親からの小遣いは110万円に含めるか?)

将来、相続税がかかる見込みですので、財産の移行により、少しでも親の財産を減らしたいと考えています。そこで、年間110万円までは贈与税がかからないことを利用して相続税の節税を考えています。親から交通費や飲食費を、その都度もらうことは、110万円に含めて考える必要がありますか?(これらは、贈与税の対象外と考えてOKでしょうか?)

税理士の回答

交通費や飲食費の内容が文面からは読み取れませんでしたが、「直系血族間の生活費の贈与」であれば、必要な都度、必要な金額の場合には贈与税の課税対象にはなりません。
金額と頻度にもよりますが、日常的な費用のやり取りであれば通常は贈与税の課税対象に含めなくても良いと考えます。
ご相談の交通費や飲食費はどのようなケースを想定されてますでしょうか。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。「直系血族間の生活費の贈与」は、必要な都度、必要な金額は贈与に該当しないとのことですが、今回は、微妙なニュアンスと思います。親は施設に入居しており、子供は成人で結婚して遠方に住んでいます。長男夫婦は新幹線を使い数か月毎に、次男は在来線を使い毎月、親の様子を見に行っています。この交通費を親からもらうことを想定しています。飲食費は、そのときの飲食費(外食)を想定しています。また、親戚が集まったときの飲食費も想定しています。これらの費用を親の口座から、その都度おろし、通帳に用途をメモすることにより履歴を残すことを考えています。
飲食費は親が負担してもおかしくないと思いますので、贈与には該当しないと思いますが、交通費が疑問に思います。よろしくお願いします。極端な例ですが、その他として、数万円の息子への小遣いは贈与になり、110万円に含めて対処する必要がありますね?

親が自分の見舞いのために遠方から来てくれた子供に、その交通費や食事代を渡した場合に、それが通常要する金額で子供が使いきっているものであれば贈与税は課せないと考えます。
使途を記録しておかれると後日の税務調査において有効な資料になりますので良いことと思います。
数万円のお小遣いは厳密には贈与と考えられますので、子供ではなく子供の配偶者か孫が受け取るようにすれば良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

早いご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月09日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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