受取人が既に死亡している生命保険金の相続について
祖父が契約者かつ被保険者の死亡保険金の受取人は私の父でした。しかし数か月前に他界しています。
祖父の法定相続人は父の弟(伯父さん)と私と妹。父の法定相続人は母と私と妹です。
今後の保険手続きで祖父の死亡保険金が母と私と妹に支払われます。
▼この場合、父が被相続人の相続税申告書に祖父の保険金分を記載する必要はありますでしょうか。
▼また.祖父の遺産総額は相続税の対象にはならない見込みですが、母が受け取る保険金に対して何らかの税は発生しますでしょうか。
税理士の回答
祖父様の死亡保険金の受取人であったお父様が、祖父様よりも前に亡くなられたということですね。
①お父様が亡くなられた時点では、祖父様の死亡保険金は発生していないわけですからお父様の相続財産にそれを含める必要はありません。
②祖父様の相続財産として法定相続人であるあなた様と妹様及び法定相続人ではないお母様が死亡保険金を受け取ったことになります。
お母様が受け取る死亡保険金も相続税の対象ではありますが、相続税がかからないのであれば何も税の負担はありません。
迅速かつ明解なご回答、誠にありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2020年04月11日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。