税理士ドットコム - [相続税]生命保険金と退職金の相続について - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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生命保険金と退職金の相続について

父が他界しました。
生命保険の受取金と死亡退職金について、
母が子供たちにも分配したいと言っています。

法定相続人は母と子供(5人兄弟)になるかと思います。

総額は約4000万円。
法定相続分で分けると母が2000万円、子供たちがそれぞれ400万円となりますが、
その他の遺産(預金や持ち家など)は母に全て相続させたいと考えています。

預金も持ち家も、大した金額ではないので、恐らく基礎控除の範囲内に収まるはずです。

現在、上記の約4000万円は、母の口座に一旦入っています。

そこで質問です。
①母が子供たちに相続としてそれぞれ400万円ずつ分配するにあたって、どんな手続きが必要でしょうか?

②そもそも、上記のような「約4000万円だから、400万円ずつね」というようなどんぶり勘定が可能なのでしょうか?
厳密に金額を計算して分配する必要があるのでしょうか?

③上記の分配で、相続税も贈与税もかからないでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

①遺産分割協議書を作成しておく必要がございます。銀行預金の名義変更、ご自宅の相続登記などで使用しますし、どのように財産を分けたかをあとでもめないように、書面にしておくためです。

②ご質問の様な分け方も可能です。例えば、「相続財産はすべてお母様が相続するが、その中からご兄弟に400万円づつ渡す」、というような分け方です。「代償分割」といいます。

③すべての財産を調査し、評価してからでないと、確定的なことは申し上げられませんが、相続人は6人ですので、財産が3,000万円+600万円×6人=6,600万円までは、相続税がかかりません。また、代償分割を行っても、贈与税はかかりません。

遺産分割協議書の作成、相続税の試算のため、一度、税理士にご相談されてはいかがでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

ご丁寧なご返答をいただき、ありがとうございました。

母が税務署に問い合わせたところ、
母を受取人として支払われた保険金と退職金は、
母の資産になるので、子供たちに分配する場合は贈与税がかかると
言われたようですが、代償分割という方法もあるのですね。

知れば知るほど複雑で、途方に暮れますが、
やはり専門家に相談するのが確実ですね。

ありがとうございました。

相続や遺産分割のお話は、何度も経験することではありませんし、家族間、兄弟間であってもお金が絡みますので、なかなかデリケートな部分がございます。相続税の申告が不要であれば、さほど料金もかからないと思われますし、思い切って相談されるとよろしいかと存じます。

本投稿は、2016年10月13日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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