土地の小規模宅地の特例について
父親からの相続対策をしたいと思っておいます。
土地-父親所有
自宅(2世帯住宅で共有登記です)-父親6割 長男4割 所有
アパート-父親所有
土地-330㎡(父親所有) 自宅分-150㎡ アパート分-180㎡
自宅とアパートで分筆していませんが、以前に調べたら割合は上記のようです。
長男が土地及び自宅とアパートを相続しようと思いましたが、母親からの二次相続を考え下記のようにした場合、小規模宅地の特例は利用できますか?
*母親に相続
土地-自宅と同じ6割とアパート分の10割 *自宅と同じ4割は長男へ
自宅-父親の6割
アパート-父親の10割
母親所有の土地の割合が330㎡のうち270㎡になります。
土地は分筆せず、按分でも大丈夫でしょうか?
アパートの収入は、贈与にしたいと思います。
複雑ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
今回の事例は二世帯住宅ではあるが、区分所有建物登記が行われていない1棟の建物敷地になりますので、長男が生計別であっても宅地全体が特定居住用宅地等に該当し、母は自宅の敷地90㎡に対し、長男は自宅敷地60㎡に対し、80%の減額適用ができます。アパートの敷地については母が109㎡(面積限度額)まで貸付事業用宅地の50%減額が適用できます。
土地については自宅とアパート敷地を分筆しないとおっしゃるような遺産分割はできません。
自宅とアパートの間に境界をつくり、敷地を分けないといけないみたいですね。
自宅とアパートの土地を長男で、建物を母親が相続すると面倒になりますか?
やはり、自宅とアパートの土地と建物をセットで、それぞれ相続した方がよろしいでしょうか?
自宅とアパートが1筆の土地に所在しているので評価上は分けて評価しますが、いざ、登記となると自宅敷地とアパート敷地は同じ筆の土地なので自宅敷地の持ち分とアパート敷地の持ち分を別の比率にはできません。お母さまがアパートの敷地を100%持たないといけませんか?自宅敷地もアパート敷地も母60%長男40%にすれば登記上もスムースに行くかと考えますが
本投稿は、2020年04月27日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。