孫の嫁(妻)を養子にすると相続税は2割加算でしょうか?
同居して生計を同一にしている「孫の嫁(妻)」を養子にした場合、養父母の相続財産の相続税は2割加算になるのでしょうか?
(孫養子は相続税2割加算ですが、孫の嫁を養子にするほうが節税対策になるのでしょうか?)
税理士の回答
相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)及び配偶者以外の人である場合にはその人の相続税額にその相続税の2割に相当する金額が加算されます。したがって孫の嫁を養子にした場合も同様に2割加算になります。孫の嫁を養子にする方が節税対策になるのかどうかというのは家族関係等によって一概には言えません。よく言われるのは、相続が発生して相続財産を孫の嫁に相続した後にお孫さんが離婚した場合とか実際に相続の際にお孫さんの嫁が法定相続分を主張するといった税金とは別の問題が考えられるので避けられることが多いように見受けられます。
境内様
とても分かりやすくご回答くださりありがとうございました。
感謝いたします。
本投稿は、2020年04月29日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。