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財産を守る方法を教えてください

母は現金5000万円と家3000万円相当と債券2000万円の財産があります。
父とは10年以上別居しています。
先日父が「あんたが死ねば、財産は半分わたしのものだ」と言ってきたそうです。
母は父に一銭も財産を渡したくないと言ってます。
子供はわたし1人です。

母の財産を資本金にして会社を設立して
母の財産を父に取られないようにすることを考えていますが
なにかアドバイス、方法のご教授おねがいできますでしょうか? 

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お母様は、離婚のご意思は無いか、あるいはその話を持ち出すと、かえって事態が複雑になるのでしょうか。婚姻関係が残っていますので、現状では、お父様に相続権が残ります。

まずは、公正証書遺言を作成することが考えられます。全財産をご質問者様に相続させる、というような内容になります。ただし、遺留分といって、本来相続できる金額の1/2(1/2×1/2=1/4)は、請求される可能性が残ります。

お父様が、お母様に対し、虐待や重大な侮辱を加えたとき、あるいはお父様に著しい非行があったときは、廃除といって、そもそも相続させないこともできます。ただし、家庭裁判所に申し立てて、認められる必要があります。

会社設立は、特段、お父様に対して、効力を持たないと思われます。
ともかく、お母様の財産を減らすことが効果的と思われますので、
お母様を契約者、受取人をご質問者様にして、生命保険(一時払終身保険)の加入と、相続時精算課税制度を使い、現金を早々に贈与する、ということが対策として考えられます。相続時精算課税制度は、一度選択すると撤回できませんが、まずきちんと相続できるかどうかが重要ですので、やむを得ないと思われます。

あとは、そもそも、お父様はお母様が先に亡くなることを前提にしていますが、お父様が先に亡くなれば、このような心配をする必要はなくなります。寿命はこちらで決められませんので難しいですが、お母様のご健康にはお気を付けください。

以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月17日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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