二次相続時の節税に有効な方法
二次相続も合わせた節税方法のアドバイスをお願いしたいです。
・義母は現在認知症があり施設入所中
・義母名義のマンションは次男が相続予定
(長男と義母も了承済み)
・マンションは老朽化が進みリフォームしな いと入居出来ない
・次男は現在借家住まい
上記にある状況の中、二次相続をふまえマンションへの入居の時期、手段について検討中です。
どちらが、又はどの様な方法が次男の節税に有効かアドバイスをお願い致します。
①成年後見制度より貸借契約を利用しリフォームし入居。二次相続時にマンション名義を変更する
②二次相続にてリフォームし入居
@今から(リフォームして)入居することが二次相続時に節税メリットになるかどうか
@現在100,000円/月の家賃の賃貸に入居中
宜しくお願い致します
税理士の回答
残念ながら認知症を患っておられる状態では本人の意思はございませんので対応はできません。成年後見人制度を利用して次男から借入をし、リフォームするといったことも原則できません。成年後見人の権限の範囲をご確認ください。まずはお母様の財産で相続税がかかるのかどうか、基礎控除以下であればかかりませんし、かかるのならばどれくらいの額かを把握することができる限界かと考えます。
ありがとうございました。
主人に報告します。
本投稿は、2020年05月11日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。