二次相続した不動産売却に係る所有期間の判断
所有期間の計算は一次相続発生時からか一次相続の被相続人の取得時期からか。
甲は令和元年に乙から相続した不動産を売却する予定です。
相続した不動産は乙が平成29年に丙から相続した不動産です。
丙の当該物件取得時期は昭和55年です。
この場合甲の取得期間は昭和55年を始期と考えることは可能でしょうか
税理士の回答
相続による承継は取得時期を引き継ぎますので、おっしゃる通り、昭和55年を取得日とします。
早速のご回答ありがとうございます
本投稿は、2020年05月16日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。