外貨建ての死亡保険金
今年の2月15日に亡くなった母が掛けていた外貨建ての生命保険を受取人である子供が5月に受け取りました。
為替レートは、生命保険会社が手続きの処理をした日の4月の為替レートにて円換算した金額を振り込まれました。
相続税の評価はどのようにしたらよいのでしょうか?
亡くなった日の為替レートで換算し直すのでしょうか?
そうすると実際に受け取った金額に差がでてしまうのですが・・・
税理士の回答

竹中公剛
①相続税の評価は、2月15日の為替レートで行います。
②2/15と4月のレートで入金した差額は、為替差益・差損で、相続人様の雑所得になります。
本投稿は、2020年05月20日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。