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相続税申告 財産の明細の根拠資料も全て提出するのでしょうか

「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」のとおり相続人の確定や遺産の分け方に関わる書類は添付必須と理解しています.「相続税の申告のためのチェックシート」も添付します.

その他,財産の明細の根拠とした下記書類は添付必須ではないということでしょうか.
チェックシートの「検討資料」欄には添付有無のチェックボックスがありますが,どのように提出要否を判断すればよいでしょうか.

全て添付した方がよい?
添付しない方がよいものもある?
調査の際に手元資料としてあればよい?

■根拠資料
名寄張や図面,登記簿謄本,森林簿,預金や株式の残高証明書,保険金支払いのお知らせ,車両買取契約書,準確定申告書の控え,葬儀費用領収書,公共料金の領収書など

コピーするだけのことなのですが,
余計なものまで送る必要もないかなと迷っております.

税理士の回答

 上記の資料のうち、預貯金等の残高証明書等は添付してもよろしいかと思います。それ以外は、お手元に保管し、税務署から問い合わせがあった時に、提示又はコピーを提出すればよろしいと思います。
 保険金支払いなどは、保険会社から支払調書が税務署へ提出されます。不動産についても詳細を記載してあれば特に、登記簿謄本などの提出も不要となります。

添付を要請されていないものまでは添付する必要はありません。しかし、今回は税理士に委任することなく、ご自身で提出されるということであれば税務調査の対象になる可能性も高いので事前に根拠資料は添付しておいて数値計算の間違いがないことを明らかにした方がよいと考えます。税務調査のリスクを気にしなければ提出しなくても全く問題ありません。

お二方とも迅速にご回答いただきありがとうございました.添付必須ではないが,提出した方がよいものもあると理解しました.

本投稿は、2020年05月21日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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