生命保険名義変更に伴う税金について
生命保険の契約者変更に関する課税時期についての質問です。
現在の加入保険形態は契約者を親、被保険者を子、保険金受取人を親とする一時払い終身保険です。
今後契約者を子へ変更することを検討しています。
子を契約者に変更後、受取人である親が子より先に亡くなった場合は
親死亡時の生命保険の解約返戻金額を親の相続財産に加算し、総額財産が相続税基礎控除内であれば申告の必要はない
と考えていますがいかがでしょうか。
またもし、契約者を子へ変更する際に受取人を子の配偶者に変更し、親が子より先に死亡した場合はその後に子が亡くなり、子の配偶者が保険金を受け取る際は親から子の配偶者は贈与があったとし、子の配偶者は贈与税の支払いをするでしょうか。
教えていただけると大変嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
契約者=親が全額保険料負担者であるという前提で回答しますが、契約者の変更後、親が亡くなった場合は解約返戻金相当額が相続財産として契約者の子が相続します。相続税において当然、基礎控除以下であれば課税はありません。契約者を子に変更し、同時に受取人を子の妻に変更した後、親に相続が発生した時点で契約者 子 被保険者 子 受取人 子の妻となり、その後、子に相続が生じた場合にはこの妻が生命保険金の保障額を相続財産として受け取ることになります。親は既に亡くなっているので親から子の妻への贈与は生じません。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年06月08日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。