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相続税について

私は相続診断士の資格を取ったもので従兄弟からの相談です。
叔父が92才で体調を崩し入院したので、相続が身近になっての相談です。
1.被相続人叔父で92才、叔母は数年前になくなっています。二次相続になります。
2.相続人は長男と次男ですが、長男は相続放棄します。
3.相続財産は、アパ-ト1棟とその敷地です。
4.このアパ-トに叔父(3階)と次男が(1階)に住んでいます。
5.このアパ-トは3ッに区分され、全て叔父の名義になっています。
6.1階は貸店舗と次男の住まい、2階は全て貸室。3階は貸室2ッと叔父の住まいです。
7.次男は家賃を払っていません。
8.敷地はこの区分毎に所有を分けていますが、全て叔父の名義です。
この場合
(1)小規模宅地の特例適用に、次男は同居として判断して良いですか?
(2)小規模宅地の特例適用できる場合、叔父の部屋面積(59.15m2)+次男(57,94m2)=117.09m2の部屋面積分が適用でよいですか? 又、適用出来る場合土地が区分されていますが問題ありませんね。
(3)小規模宅地の特例が次男に適用されれば、当然長男には適用できませんね。
(4)これ以外の貸し部屋面積比率分は貸付事業用宅地として50%減で良いですか?
(5)建物の評価は、叔父と次男の部屋面積分を除き、固定資産税評価額の30%減でいいですか?
以上よろしくお願いします。
メ-ルでのご回答でもよろしいです。

税理士の回答

 まず特定居住用の小規模宅地の減額の特例の適用が可能かどうかの判断として一番重要なのは、この3階建ての建物の登記が区分登記であるかないかということです。
 マンションなどのように1室ごとの区分登記がされているのであれば、特定居住用の小規模宅地の減額の特例は適用出来ず、区分登記でなければ相談者様記載のとおり、叔父及び二男の部屋面積合計が特定居住用の小規模宅地の減額の特例の対象となります。
 建物の登記事項証明書などから判断してください。
 次に貸付部分ですが、相談者様記載のとおり貸付事業用の50%減額対象となります。
 また、貸付部分の対応する建物の評価も30%減額対象となります。

本投稿は、2020年06月09日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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