相続税の申告で家族に騙されない方法を教えてください
勉強不足と、父と兄を信じすぎていたのが原因で、
一次相続で、自分が受け取ることができるものを受け取ることができませんでした。父と兄が余分に受け取っていて、私は、正しい総資産額や自分の納税金額も知らずにいたのです。執行人が財産を好き勝手に分けてしまったのです。
そこで、二次相続は、騙されないようにするために、予習をしていますが、税理士のかたに、教えてほしいことがあります。
①印鑑証明書を渡さず、直接自分で税務署に届けたいのですが可能でしょうか
②税理士さんと連絡を取りたいのですが、税理士が誰なのか執行人の兄が教えてくれない可能性がありますが、その場合は、法律事務所に頼むしかないのでしょうか。相続人全員が税理士さんと契約書を取り交わすことは義務ではないのですか?兄は、私の署名を勝手に自分で記入して認印を押すことを平気でしてしまいます。
③税理士さんとの契約は、代表者1名だけで成立するのでしょうか?一次相続のときは、税理士さんと私は全く連絡したことがありません。
④税務調査のことや、再提出など、代表者の兄と税理士さんが連絡を取り合うことになるのですが、私にも連絡がほしいのですが、どうしたらいいですか?
一次相続のときは、一切連絡がありませんでした。
⑤金融機関について、父は兄にだけは、財産目録を渡しているようですが
私と弟には、一切情報がありません。なので、手分けして、ありとあらゆる金融機関に凍結願いと残高証明、取引履歴を取り寄せようとおもってますが、
全員の同意がなくても執行人の兄だけで換金ができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
執行人ということは、遺言書があったということでしょうか。
あるいは遺産分割協議をしたのでしょうか。
①相続税申告は相続人ごとに行うことができます。ただし、相続財産の総額や遺産分割協議の認識が相続人の間で一致していなければ正しい申告はできません。
②お兄様と税理士とは全相続人の申告書を作成する契約をしたと思われます。あなたがお兄様あるいは税理士にご自身の申告書の作成を依頼しないと主張しない限り、税理士は契約に基づき全相続人の申告書を作成します。申告書にはマイナンバー(通知)カード、運転免許証のコピーなどを添付しなければなりませんので、未添付で申告されたのでしょうか。
③②のとおり契約は可能です。
④通常は、相続人全員が調査に立ち会うべきです。税理士はお兄様に他の相続人への連絡を依頼したものと思われます。
⑤金融機関にもよりますが遺言書あるいは遺産分割協議書で代表相続人(遺言執行者)が指定されていればその人単独での預貯金の解約が可能だと思われます。
何よりも全相続財産の把握が重要です。
ありがとうございました。
準確定申告でマイナンバーが必要になることが確認できました。
そのときに、税理士さんがどなたなのか聞き出せるかもしれません。
最悪、相続申告書を出しても教えてもらえないようであれば
税務署で閲覧させてもらって、税理士が誰なのか調べます
ありがとうございました
本投稿は、2020年06月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。