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相続税支払いの方法

兄弟の二人が法定相続人です。個人年金の残額の受取を私一人でしましたが、小額のため弟には伝えていません。相続税手続き、支払いの際に明細などわかるものなのでしょうか?後々もめるのが嫌なのですが、伝えるほどでもと思っています。
アドバイスよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

個人年金の残額も相続資産となるため、相続税申告書の資産項目に記載する必要があります。
そのため、弟さんが申告書を確認するとご質問者が年金の残額を受け取っていることはわかってしまいます。

相続税の計算は、相続財産に該当するものを全て合算して相続税の総額を計算する必要があります。
また、生命保険に関しては現在では契約者の変更があった場合には、保険会社はその旨を税務署に通知することになっていますのでご留意ください。

本来、遺産分割は全ての相続財産を一覧にした相続財産目録を作成したうえで、相続人の間で遺産分割協議をし遺産分割協議書を作成します。
よって、少額であっても個人年金の残額が漏れることはあってはならないことです。
さらに相続税申告が必要であれば申告書にも記載されなければなりませんので、記載すれば弟様にわかりますし、記載しなければ申告もれになります。
おっしゃるとおり後に揉める可能性もありますので、是非お伝えください。

本投稿は、2020年06月17日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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