死亡保険金が名義保険かどうかについて
元夫が死んで死亡保険金が入ったのですが、契約者 元妻 被保険者 元夫
受取人 元妻の契約と、契約者 元妻と元夫の子供(法定相続人) 被保険者 元夫
受取人 元妻と元夫の子供(法定相続人)の契約があります。元夫から毎月いくらかもらっていて、そこから保険料を払っていたのですが、この場合所得税ではなく相続税がかかるのでしょうか?生活費としてもらっているととらえられ、保険料は本人が払っているので所得税がかかるのでしょうか?相続税の場合、元妻の分は相続税の基礎控除内だったら、税金はかからないのでしょうか?
税理士の回答
保険契約の課税については保険料負担者(一般的には契約者)と保険金受取人の関係で課税関係が変わります。今回のケースは離婚されている状態で毎月、養育費をもらっていたと考えられます。養育費は誰のものかと考えると子供のために父親が負担したものと考えられます。当然、奥様もお仕事をされ、保険料相当の支払能力はあったものと考えられます。一方離婚前までの保険料はご主人がすべて負担されていたのではないでしょうか。したがって前者の保険契約については受けた保険金のうち奥様の保険料負担分に対応する部分については所得税の一時所得としての課税になり、受けた保険金のうち(離婚するまでにご主人が負担した保険料/亡くなるまでに負担した保険料総額)は奥様が遺贈によって取得した保険金になります。後者の保険契約については元ご主人が子供さんの保険金受取部分についての保険料を負担し、奥様が負担すべき保険料については離婚前までは元ご主人が、その後は奥様が負担されていると考えられますので子供さんが受けた保険金相当額は相続によって取得したものとなります。奥様が受けた保険金のうち一部は遺贈によって、一部は一時所得として取得した保険金になります。
一時所得=(保険金額-負担した保険料-50万円)×1/2として計算します。子供さん及び奥様が相続又は遺贈によって取得した保険金については元ご主人の相続財産が基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数以下であれば課税はありません。
ありがとうました。子供はもう支払能力もあり30歳もこえています。途中までは養育費、その後も養育費?か生活費で元夫からお金をもらっていました。子供のものは支払能力ができてから一時所得になるのでしょうか?離婚前に元夫が支払っていた場合だと離婚前までは相続税、離婚後のものは一時所得とのお話しでしたが、その内訳は保険会社にとか聞くのでしょうか?相続財産が基礎控除を少しこえそうなのですが、保険金は所得にならないのでしょうか?
保険会社の書類上は保険契約者=保険料負担者という前提ではあるのですが、保険会社の方ではだれが保険料を負担していたかはわかりません。税制では保険料負担者が誰であるか納税者の判断により自主申告することになります。
回答ありがとうございます。死亡保険金の内訳(離婚前の金額、離婚後の金額)はどうやってわかるのでしょうか?調査などでこの場合保険料負担者で言われることはあるのでしょうか?
月額の保険料はわかると思いますので期日をわけて計算していただければと思います。保険会社から税務署へのの支払調書は杓子定規ですが保険契約者=保険料負担者として提出されますので、場合によっては問い合わせはあるかもしれませんが事情を説明すれば問題ございません
本投稿は、2020年06月20日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。