夫の死後相続放棄、生前に預金を妻に移動していた。
夫が亡くなりました。
法定相続人は夫の母と妻の私です。
夫は余命数ヶ月と知ってから、葬儀代や仕事を休んでいる私の無給状態、一人残される私の身を案じていました。
私も知らなかったのですが、それまで受け取っていた入院保険金が貯まっていた口座がありました。夫は私を心配し、数百万円を私の口座に移しました。
ちなみにその入院保険金は受取人が私になっており、受け取る都度夫の口座へ振り込みしていました。
その約2ヶ月後、夫が亡くなりました。
土地や建物、田、夫名義だった車がありました。借金はありません。
これらを私が相続するのもどうかと考え、親族の手前もあり相続放棄をいたしました。
この場合、どんな税金がかかってくるでしょうか。また親族から訴訟を申立てられるようなことはありますでしょうか。
なお、夫から受け取ったお金は葬儀代等に使用しており、まだ残っています。
税理士の回答

竹中公剛
夫が亡くなりました。
法定相続人は夫の母と妻の私です。
夫は余命数ヶ月と知ってから、葬儀代や仕事を休んでいる私の無給状態、一人残される私の身を案じていました。
私も知らなかったのですが、それまで受け取っていた入院保険金が貯まっていた口座がありました。夫は私を心配し、数百万円を私の口座に移しました。
ちなみにその入院保険金は受取人が私になっており、受け取る都度夫の口座へ振り込みしていました。
入院保険金の金額の移動については・・・
その経緯を話せば・・・問題なく?奥様のものです。
ので・・・問題はなかろうと思います。
訴訟になることもないと思います。
訴訟になった時には、良い弁護士さんを選んでください。
その約2ヶ月後、夫が亡くなりました。
土地や建物、田、夫名義だった車がありました。借金はありません。
これらを私が相続するのもどうかと考え、親族の手前もあり相続放棄をいたしました。
この場合、どんな税金がかかってくるでしょうか。
税金の問題は、ないように思います。
安心してください。
また親族から訴訟を申立てられるようなことはありますでしょうか。
多分ないと思います。
あった時には、良い弁護士さんに、相談してください。
なお、夫から受け取ったお金は葬儀代等に使用しており、まだ残っています
残っていても・・・問題はありません。
大変な中・・・心配事もあるでしょうが・・・頑張ってください。
宜しくお願い致します。
ご主人の存命中に受けた入院給付金は非課税であり、受取人が奥様であっても課税はありません。その入院保険金は奥様のものです。受け取る都度、ご主人の口座に入金したということですが、本来は奥様の所有となります。今回、相続を放棄(正式な手続きをされたという前提)されたということですので原則、相続税はかからないということになります。また、手続きについても奥様を除く相続人の方が行うことになりますので税務上は何もでてきません。ご親族から訴訟を申し立てられることもないと考えます。ご主人から受けたお金というのは入院保険金の残金ということであればそれは奥様の所有ですのでそのままで結構です。
竹中先生、境内先生、ありがとうございました。
相続放棄は手続きが進んでいるところです。
ご説明はわかりやすく、また当方の事情も暗に汲んでくださっていることを感じました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月21日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。