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相続税の更生手続き

父の相続税の更生申告 一度してます。期限内ですがもう一度できますか

税理士の回答

 相続開始から10ケ月の申告納税期限内での申告内容の訂正ということであれば、「訂正申告」ができます。
 申告納税期限が過ぎている場合で、その期限から5年を経過していない場合には、納税額が増えるときは「修正申告」ができます。納税額を減らすときは「更正の請求」という減額を請求する手続きができます。
 一度していても、回数に制限はありません。

確定申告ですよね?期限内なら大丈夫です。期限に最も近い日付で提出されたものが提出されたものとなります。
期限を過ぎたら修正申告又は更正の請求となります。

本投稿は、2020年06月25日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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