二相続控除額
母の二次相続申告中 父の死後三年です 税務署からは相続税額160万円と指摘されてます 相次相続控除額は簡単にわかりますか
税理士の回答

税務署からは相続税額160万円 という情報だけではわかりません。
母の相続財産・債務はいくらなのか、父死亡時に母が取得した財産・課せられた相続税がいくらか、といった情報も必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
相次相続控除とは被相続人が死亡前10年以内に相続により財産を取得している場合は、前回の相続税額のうちの一定額に(前の相続から次の相続までの期間を10年から差し引いた年数)×1/10を乗じた額を税額から控除するものです。税務署からの指摘された相続税額160万円というのはお父様の相続の際にお母さまが支払った相続税額という意味でしょうか?それであれば計算上は控除されますが、前回の相続税の全体の納税額が160万円だったということであれば、お母様は配偶者の税額軽減を適用して納税額がなかった可能性があります。その場合は相次相続控除はありません。
本投稿は、2020年06月25日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。