父の遺した土地の相続税について
数年前に父が他界しました。
その時、父の遺した土地とささやかな預金は全て母が相続しました。(特に話し合いはせず)
子どもは私ひとりですので、母に何かあれば私が全て相続することになりますが
私が相続する際には約100万円の相続税がかかるようです。
もし、父が他界した時に母と私とで50%ずつの名義にしておけば
少し節税できたのでしょうか?
今さら言っても仕方ないことですが、確認したいのでご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
一概には言えませんが、今の納税予測から試算すると当初4600万円くらいの財産があったと考えられます。その時の相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2人(法定相続人の数)=4200万円を差し引いても課税財産はあったのですが、お母さまがすべて相続したということですので配偶者の税額軽減が適用され(本当は申告しないと適用できません)税額がかからなかったということになります。今回、相続の際に税金がかからないようにということであれば、基礎控除額3000万円+600万円×1人=3600万円の財産をお母さまが相続してくれていればよかったということですからお父様の相続時に4600万円の財産のうち1000万円を相談者様が相続し、お母様が3600万円相当を相続していればお父様の相続の際の相続税87,000円で済んでいたということになるのかもしれません。ちなみに2分の1を相続していた場合は納税していた金額は20万円です。
境内生様
早速の回答、ありがとうございます。大変勉強になりました。
ちなみに…父の遺した土地がご推測の価値のものであった場合、
今度私がひとりで相続する際の相続税は、やはり100万円程度という試算になりますか?
ご質問の内容で今回の相続税が100万円であるという前提から財産額を逆算しましたので・・・
その土地にご質問者がお住みになっている等の場合には特定居住用宅地等の減額という規定が適用できるかもしれませんし、事業用地であれば貸付業の減額の規定を適用できたりもしますので、検討の余地はあります。
境内生様
お忙しい中、ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年06月29日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。