【相続について】
先日、母が他界しました。
その後、娘である私名義で40万円ほどの通帳とその他に母名義の通帳がありました。
私自身、父名義の口座から昨年“相続時精算課税及び住宅取得等資金贈与の非課税”の制度を利用し2000万円(全額贈与を受けました)の新築住宅を購入しました。
父の話だと母の預貯金から私には50万円程の振り分けがあるそうです。
その際、申告は必要でしょうか。
金額的に申告の必要がなかったとしても住宅購入時に相続時精算課税を受けていると少しの金額の振り込みでも申告が必要だと記憶していますが、今回は母の口座からの振り込みになるので相続時精算課税とは無関係なのでしょうか。
身内が亡くなってこういうことは初めてなものでご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
父名義の口座から昨年“相続時精算課税及び住宅取得等資金贈与の非課税”の制度を利用
ということであればお母様の相続には影響しません。
あなた名義の40万円がいわゆる名義預金ということであればお母様の相続財産です。
母の預貯金から私には50万円程の振り分けがある
の振り分けとはどういう意味でしょうか。
相続税申告納税はお母様の全相続財産額が基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人数))以下であれば不要です。
あとは、相続人間で遺産分割協議を行ってください。
早速の回答ありがとうございます。
分かりにくい文面で申し訳ありません。
家族間で振り分けて50万円程私の口座に振り込まれるということになります。
いずれにしても申告は不要ということでよろしいでしょうか。
遺産分割して50万円を相続するということですね。
全相続財産額が基礎控除額以下であれば申告は不要です。
はい、おっしゃる通り遺産分割して50万円を相続するということです。
申告不要ということですね。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年07月01日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。