死亡保険金の非課税について
親が終身保険の加入するか悩んでるため急いでおります
死亡保険金の非課税枠が500万×法定相続人の数と決まってると思いますが、仮に相続人が子供2人の場合1000万の非課税になりますが1000万の受取人が、どちらか片方になっておりその者が受け取った場合、もう片方に渡さなくても非課税が適用されますか?
またその後問題になりませんか?
税理士の回答
仮に相続人が子供2人の場合1000万の非課税になりますが1000万の受取人が、どちらか片方になっておりその者が受け取った場合、もう片方に渡さなくても非課税が適用されますか?
はい、非課税が適用されます。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、逆に受取人が受け取った死亡保険金を他の相続人に渡すと贈与になります。
死亡保険金の各人の課税金額は
その相続人が受け取った生命保険金の金額-非課税限度額×その相続人が受け取った生命保険金の金額/すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額=その相続人の課税される生命保険金の金額
で算出します。
ご記載の保険以外ないのであれば、受取人(相続人に限ります)に課税される金額は
1,000万円-(500万円×2名)×1,000万円/1,000万円=0円
になります。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
またその後問題になりませんか?
上記の通りですので問題になりません。
迅速な対応ありがとうございました
助かりました
本投稿は、2020年07月13日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。