相続税申告要否について
以下のケースの場合の
相続税申告要否について質問です。
父が亡くなり、相続人は妻と長男の二人。
長男は父が亡くなる1年ほど前から父の預金を総額1300万円ほど無断に引き出ししていました。
母と長男の間でこの問題は解決しているのですが、贈与税はもちろん支払っていません。
父の相続財産に引き出した預金総額を加えた金額が相続税基礎控除内であれば相続税の申告は必要ないのでしょうか。
先生のご見解をお願いいたします。
税理士の回答

池田啓二
相続税申告は、基礎控除の額を超える相続財産があれば必要になります。
基礎控除の額は、3000万円+(600万円×2人)=4200万円までですので、長男の1300万円は相続財産に戻さなければなりません。
父の相続財産に引き出した預金総額を加えた金額が相続税基礎控除内であれば相続税の申告は必要ないのでしょうか。
おっしゃるとおり、お父様の全相続財産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告納税は不要です。
1300万円についてはご長男がお父様に無断で引き出したとすれば贈与ではなく使い込みといえます。
当然、お父様の財産ですので、相続財産に加えます。
ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2020年07月29日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。