相続の期限
母親が昨年9月になくなりました。(父親は40年前すでに死亡しております)預金が3000万円ほどあり兄弟3人での相続になりますが、残った家の処分等の後で分配しようという話になっています。土地家屋等はすぐには処分出来ず2-3年後(もしくはもっと後)になると思います。維持管理費ははこの遺産からの拠出です。
土地家屋の価値はせいぜい300万円程度と思います。亡くなってから5年後とは10年後の相続でも問題ないのでしょうか?さらに、無知で恥ずかしいのですが、相続の申告確定申告の時にするのですか?それとも別途必要なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割協議は、期限がありませんが
税務申告は、なくなって10か月後が期限です。
申告期限内に、遺産分割協議ができていないときには、税法上は、法定相続分にて、申告します。
申告のことを考えないのであれば、いつにても分割協議はできます。
宜しくお願い致します。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年08月10日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。